厚生労働省より、倫理規定の指針が平成29年2月28日に公布されました。
通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明・同意を行い実施をします。臨床研究のうち、患者さんへの侵襲や介入もなく診療情報等のみを用いた研究や、余った検体のみを用いるような研究については、国が定めた指針に基づき、「対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得る必要はありません」が、研究の目的を含めて、研究の実施についての情報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが必要とされています。
このような手法を「オプトアウト」と言い、当院でオプトアウトを用いた臨床研究は下記の通りです。なお、研究への協力を希望されない場合は、いつでも拒否ができ、そのために診療上で不利益を被ることはありません。
オプトアウトを行っている臨床研究は下記の通りです。研究への協力を希望されない場合は、添付ファイル内に記載されている担当者までお知らせください。