医学及び医療は、病める人の治療はもとより、人々の健康の維持もしくは増進を図るもので、私達は責任の重大性を認識し、人類愛をもとにすべての人に奉仕するものであります。
1.私達は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の修得に努めるとともに、その進歩と発展に尽くします。
2.私達はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛けます。
3.私達は医療を受ける人々の人格を尊重し、優しい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努めます。
4.私達はお互いに尊敬し、協力して医療に尽くします。
5.私達は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努めます。
6.私達は患者の皆様のプライバシーを遵守し、職務上の守秘義務を遵守します。
7.私達は医業にあたって営利を目的としません。
患者の皆様は「患者中心」の理念の基に、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は患者さんと医療従事者とが互いの信頼関係にもとづき、協力して作り上げていくものであり、皆様に主体的に参加していただくことが必要です。
1.だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
2.一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで、医療を受ける権利があります。
3.病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。
4.十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方針などを自らの意思で選択する権利があります。
5.主治医以外の医師の意見(セカンドオピニオン)を得て、最も納得できる治療方法などを選択する権利があります。
6.自分の診療記録の開示を求める権利があります。
7.診療の過程で得られた個人情報の秘密やプライバシーは厳正に守られます。
8.健康教育を受ける権利があります。
1.自分自身の健康に関する情報を提供する責務。
医療を行う上で、アレルギーや薬の副作用など、医療者に対して皆様ご自身の健康に関する情報を提供する責務があります。
2.医療上理解できないことについて質問する責務。
医療者側の一方的な医療にならず、お互いが協力して医療を行っていくために、検査や治療方針などで理解できないことについて質問し、理解する責務があります。
3.他の患者の皆様の治療や病院職員の医療提供に支障を与えないよう配慮する責務。
病院は集団生活の場でもあります。他の患者の皆様の治療や、病院のルール、職員からの医療提供などに支障を与えないように配慮する責務があります。
4.病院が医療費の請求に関して必要とする、健康保険証等の提示要求に応じる責務。
医療を行うには費用がかかります。日本では国民皆保険制度により、かかった医療費の大部分は保険でまかなわれております。その請求行為は医療機関が行うことになっておりますが、患者の皆様の協力無しには出来ない仕組みになっておりますので、健康保険証等の提示は皆様の責務です。